消費税の軽減税率制度について

2019年10月より、消費税率が 10%に引き上げられます。会員の皆様は消費税10%への準備はできておりますでしょうか?

直接的に軽減税率や経過措置の対象の取引きがないと思われている方も多いと思いますが、打合せや忘新年会など、飲食関連の経費も対象になるため、すべての事業者の対応が必須になります。

ポイント1 軽減税率

酒類・外食を除く飲食料品、新聞など、特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適用。

ポイント2 経過措置

請負工事や資産の貸付など、適用開始日以後に行われる取引の一部については、改正前の税率を適用するという経過措置がある。

ポイント3 区分記載請求書等保存方式

従来の請求書の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点の追加記載が必要。

その他にも変更になる部分も多くあります。是非、経営指導員にご相談くださいませ。徹底的にサポートいたします。